コラム

ワークライフバランスを目指して~vol.2

こんにちは、前回は有給制度についてお話させていただきました。今回は育児休業制度について、お話させていただきます。現在、急速に進む少子化の流れから、年金や医療などの社会保障制度が立ち行かなくなってしまうという危機的な状況にあり、次世代を担う子どもたちを、安心して生み育てるための環境を整えることが急務となっています。

【目次】
1.育児休業とは?
2.問題点、課題
3.2022年法改正
4.まとめ(法人での取り組み)

1.育児休業とは?

育児休業とは、お子さんを養育 する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。1991年に制定された 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)に基づいています。仕事と育児の両立を図るという目的のもと生まれました。子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで申出により育児休業の取得が可能です。休業の他に育児短時間勤務、子の看護休暇、時間外労働、所定外労働(残業)の制限などの制度もあります。また、経済的支援として育児休業給付金の支給、社会保険料の免除(一定の要件有)等があり、ある程度収入も確保されます。

2.問題点、課題

男性の育児休業率の低さです。全国での取得率ですが、2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、2021年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は85.1%と、前回調査(2020年度81.6%)より3.5ポイント上昇しました。また2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、2021年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は13.97%と、前回調査(2020年度12.65%)より1.32ポイント上昇したそうです。男性の育児休業率はこの数年で上がっているものの、ようやく10%台を超えた状況です。女性と比べると取得率に格差が生じているのがうかがわれます。(参考:厚生労働省、2021年度雇用均等基本調査)

3.2022年10月法改正

問題点を解決し、所得率を向上させるため、直近で下記の法改正が行われました。

育児休業の分割取得(2回まで)…より取得しやすくするため、今までは分割できませんでしたが、2回まで可能になりました。
出生時育児休業(産後パパ育休)の新設…男性向けの産後休暇、育児休業と合わせて、最大4回休業取得できるようになりました。

4.まとめ(法人での取り組み)

問題点解決のため、法人独自の独自の取り組みとして、育児短時間を小学校就学前までに延長しました。保育園の迎えの時間の関係等、要望の多かった点を改善し、より働きやすくしました。また、人材不足の中、代替え要員の確保が難しいのが課題ですが、求人にも力を入れ、対応してきています。今後は取りやすい風土づくりが課題です。特に男性の取得に向けては、積極的に法人側から働きかけ、また、他従業員にも取得に向け、理会促進していく事が大切だと思います。取得実績を積み重ねていけば、

自然と取りやすい雰囲気になっていくのではないかと思います。