コラム

インボイス制度について

インボイス制度が2023年10月1日より開始されます。
テレビのコマーシャルでも流れるほど、あちらこちらから聞こえる「インボイス」…
インボイスって何?消費税と関係あるの?何をしたらいいの?……
今回はこの インボイス制度 について触れてみようと思います。

【目次】
1.インボイス制度とは
2.消費税とは
3.インボイスで必要なこと
4.まとめ

1.インボイス制度とは?

まず国税庁のホームページをのぞいてみましょう!
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を
伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」
及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から
求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)

<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)
である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が
必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

以上のような説明がなされています。少し難しく感じますが……

「売手側」とは商品等を売る側の方で、お金を受け取り、領収書を発行する方です。
「買手側」とは商品等を購入し、お金を支払、領収書を受け取る方です。

そもそもこの制度が始まった理由は?
消費税率は現在 「標準税率10%」と「軽減税率8%」の複数税率となっています。
インボイス制度は売手側が8%を適用した取引について、買手側が10%で控除すると
いったことがないようにインボイスを通じて、売手側と買手側の適用税率や税額を一致させるものです。このような背景より、インボイス(適格請求書)を発行することで正確な消費税が把握できることとなります。

2.消費税とは

消費税は物品やサービス等の「消費」に着眼し、広く公平に課される「間接税」です。
所得税や法人税、住民税など、税金を負担する人と税金を納める人が一致する「直接税」
に対し、税金を負担する人が直接納めず、事業者などを通じて納める税金を「間接税」と
いい、消費税、酒税などが該当します。
例えば、一般消費者がパンを買う際に支払った消費税は、パン屋(事業者)が預り納付
します。この場合、一般消費者が消費税の実質負担者であり、パン屋(事業者)は納税
義務者として、預かった消費税を納付する役割を担っています。
一般消費者はもちろん、事業者も商品の購入・仕入等を行った際の代金に消費税が上乗せ
されて課税されます。医療や教育などの一部を除き、国内で行われるすべての物品やサービ
ス等を課税の対象とし、取引の段階で、それぞれの商品やサービスなどの価格に対して10%
または8%の税率で課税されます。
事業者は必ず消費税を納めているの?
消費税制度の下では、事業者は「課税事業者」と「免税事業者」の2つに分かれます。
「課税事業者」とは国・地方に消費税を納める義務を負っている事業者です。
「免税事業者」とは一定の要件を満たし、納税事務負担に配慮して消費税の納税義務
を免除されている事業所です。

一定の要件に一例として 前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下である  等です。
納税事業者へ預けた消費税は納税されることがないと考えられます。
インボイス制度はこのような背景も影響しているのかもしれません。

3.インボイス制度で必要なこととは

インボイス(適格請求書)は仕入れ先が消費税を納税したことの証明書類となります。
今の請求書との違いは?
今の請求書に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の3点の項目を
追加したものが インボイスとなります。

登録番号とはインボイス発行事業者として税務署へ登録申請し発行された番号で
T+数字13桁で構成されています。
適用税率 の記入例  8%対象 ¥〇〇〇 /  10%対象  ¥〇〇〇 等と 税率を記載
税率ごとに区分した消費税額等 の記入例  (消費税額 ¥〇〇〇)と消費税額を記載
適用税率 と 税率ごとに区分した消費税額等 は売手側が買手側に対して 「正確な適用
税率や消費税額等を伝えるための手段 」であることから 記載が必要な項目となって
います。
インボイス制度が導入されると、買手側が仕入税額控除の適用を受けるために 原則として
帳簿のほか、インボイス発行事業者である売手側から交付を受けた、インボイスの保存が必
要となります。発行側は電子で発行した場合、電子で保存が必要です。受取側も同じく電子
で発行された場合は電子での保存が必要です。保存にもルールがあり「日付・金額・取引先」
で検索できるようにしなければなりません。

2024年1月より開始される「電子帳簿保存法」と深く関わる話となるのですが、当法人は
社会福祉法人で社会福祉事業を行っているため、法人税の納付義務がありません。そのため、
「電子帳簿保存法」については現状対象とならないので、どのように保存していくかは検討
中です。
仕入税額控除とは?
例えば Aさんがパン屋さんで2,000円+消費税160円の買い物をしました。Aさんは一般
消費者のため 160円の消費税を事業者であるパン屋さんへ預けました。パン屋さんは材料
をB商店さんで仕入れており1,000円+消費税80円を支払いました。

パン屋さんは課税事業者です。
パン屋さんは160円預かっている消費税を税務署へ支払いますが、仕入れた時に80円の
消費税も仕入れ先へ払っており合計で240円の消費税を支払っていることとなります。
そうなることを防ぐためにパン屋さんは預かった消費税160円より仕入れ時に支払った
消費税80円を差し引いた額 80円を納付すればよいという仕組みです。

4.まとめ

当法人はインボイス発行事業者として登録番号をすでに取得済みです。10月開始に向け、
準備期間として請求書の切り替えをはじめたところです
「3」でも触れましたが、現状は電子帳簿保存法の対象にはならないので、当面の間書面
での発行となる予定です。
インボイス制度が導入されると適格請求書発行事業者でない取引先(免税事業所が該当)
からの仕入れは仕入れ控除ができなくなります。
(ただし 令和11年9月までは経過措置があります)
そのままでは消費税の税額が増えてしまうことになります。そのためできるだけ早めに
取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認しておくことが大切だと思います。
当法人では取引先に対して法人の番号を通知するとともに、取引先の登録番号や取引先が
免税事業者を選択するのかどうかをまずは確認し、情報収集を行いました。
制度が変わると、それに伴い準備等も大変ですが、研修に参加しながらその時代の流れに
沿って対応していけるように、今後も試行錯誤しながら取り組んでいきます。

引用:
https://www.nta.go.jp/index.htm

出典:
開始まであと1年 消費税インボイス 導入準備 総まとめ
令和5年度税制改正対応版 中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策